離婚するにあたり、親権、養育費、慰謝料、分与などについて約束事を決めたら、離婚協議書を公正証書として作成するといいと、離婚マニュアルサイトで読み、そうすることにしました。
離婚することに決めた2~3か月前まで、公正証書のことなど何も知りませんでした。
それでも、ネットで調べて、自分で公証役場にコンタクトを取り、ほとんどメールのやり取りだけで手続きを進めました。
最後に、公正証書の作成時だけ、元夫と一緒に公証役場に出向き、無事に公正証書を作成することができました。
公証人の方に、公正証書作成の手数料を支払いましたが、間に弁護士などを介さなかったので、おそらく料金はけっこう抑えられたのではないかと思っています。
私と元夫が公正証書を作成した時のことを、思い出しながら手続きの流れなどを書きます。
離婚の条件は人によって違いますので、離婚協議書や公正証書の作成については、専門家の方に相談していただくのが一番かとは思いますが、「どんな流れで公正証書って作るのかな」とザックリ知りたい方や、「代理人を介さず自分で手続きしたい」と思っている方に、参考にしていただけたらと思います。
公正証書とは…
個人や法人から依頼されて公証人が作成し保管する文書のこと。法律行為や権利に関する約束を証明してくれるもの。
公証人とは…
公証事務を行う人のこと。公証人試験に合格した人のほか、30年以上の実務経験がある裁判官、検察官、弁護士、法務局長経験者の中から任命される。
もくじ
離婚するにあたり公正証書に記載しておきたいこと
離婚するにあたって、夫婦で相談してこんなことを決め、離婚協議書を公正証書として残しておくといいです。
財産分与について
どのような不動産や動産について、どちらが持つことにするのかを公正証書に記載しておくことができます。
年金分割について
離婚をすると、どちらか一方が将来もらえる年金がとても少なくなってしまう、という場合は、年金分割の取り決めをすることができます。
年金を分ける割合は、半々、ということが多いそうですが、中には6:4や7:3などという割合で分割するケースもあるそうです。
公正証書には、双方の年金基礎番号や、分割の割合を記載します。
年金分割について夫婦で争いがない場合で、一緒に年金事務所に行って手続きをすることができるなら、公正証書に記載する必要はありません。
慰謝料について
慰謝料をいくら、いつまでに払うのか、公正証書で決めておくことができます。
また、一括で払うのか、分割で払うのかといったことも決めておくといいと思います。
養育費について
子供がいる場合は、養育費に関する取り決めはとても重要ですよね。
いつまで、そして毎月いくら払ってもらうことにするのかを、公正証書で決めておくことができます。
「いつまで」については、「大学等に進学した場合は卒業する年の3月までとし、進学しなかった場合は満20歳になる月まで」などとすることも可能です。
養育費を支払ってもらう方の側が、再婚した場合には再度協議するかどうかについても決めておくケースがあるそうです。
また、養育費を払う方の側が失業した場合に再協議するかどうかも、場合によっては決めておくといいかもしれません。うちは決めませんでした。
その他について
その他に、こういったことについて決めておくといい場合があります。
面会交流
子供と、どれぐらいの頻度で、どんな方法で面会を認めるかを公正証書に記載して決めておくことができます。
通知義務
住所が変わった時、仕事が変わった時など、お互いに相手に通知する義務があるかどうかを決めておくことができます。
強制執行
養育費、慰謝料を支払う義務がある当事者が、これを支払わない場合、強制執行に服するという内容の記載をしておくことができます。
清算条項
この公正証書に記載したこと以外に、お互いに金銭などの請求をしない、という約束です。
実際に私が公正証書を作成するまでの流れ
「公証役場」を探す
最低1回は、役場に出向く必要がありますので、行きやすい範囲で、何か所かウェブサイトを見てみるといいと思います。何回も直接役場に行かずに、できるだけメールのやり取りで手続きを進めたい場合は、それが可能かどうか、電話やメールで問い合わせてみるのもいいかもしれません。
離婚に関する公正証書について問い合わせをする
よさそうな公証役場に、離婚に関する公正証書作成について問い合わせをしましょう。電話、メール、またはサイトの問い合わせフォームがある場合もあります。
問い合わせの文面は、特に難しく考える必要はないと思います。例文として、私はこんな感じでメールで問い合わせをしました。
〇〇公証役場
〇〇様お世話になります。
【自分の名前】と申します。
ホームページを拝見しメールさせていただきました。離婚をするにあたり、養育費、年金分割等に関しての公正証書の作成をお願いしたいと思っております。用意するものや手続きの仕方などをご案内頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
【自分の名前】
【自分のメールアドレス】
電話なら、「離婚をするにあたって公正証書を作成したいと思っております。手続きや料金について詳しく教えていただけますでしょうか」という感じで問い合わせをすればいいと思います。
返信で手続きの進め方等について希望を聞かれる
当日か翌日(土日祝日はお休みのところが多いと思います)には、返事が来るはずです。
私の場合は、返信の内容はこういったものでした。
- 離婚の公正証書に記載する一般的な事柄についてホームページに説明したページがあるので、それを見て、夫婦で話し合って内容を決めてほしい。
- 予約したうえで役場に一度「相談」に来てほしい。そこで、公正証書に記載する内容について詳しく伺う。所要時間は15分ほど。
- 忙しい場合や遠方で何度も来られない場合は、メールや電話のやり取りで進めることも可能である。その場合も、最後に公正証書を作成する時だけは、夫婦そろって公証役場に来てもらう必要がある。
- 公正証書作成に必要なものは、夫婦双方の運転免許証などの身分証明書と、認印である。
- 費用は公正証書の案文作成時にお知らせする。
これに対し、公正証書作成時以外はメールでのやり取りを希望する旨返信しました。
するとそれに対し、公正証書に記載する内容を決めたら、ホームページにある質問票に入力しPDF形式で保存して送るようにと返事がきました。PDFで送れない場合は、メールに書いて送ってもよいとのこと。
公正証書に記載する事柄を夫婦で話し合って決める
公証役場のホームページの説明を参考に、公正証書に記載する事柄を夫婦で話し合って決めました。
- 公正証書では(甲)と呼ばれる、養育費などを支払う義務がある方の当事者(この場合は夫)の氏名、生年月日、職業
- 公正証書では(乙)と呼ばれる、養育費などを払ってもらう方の当事者(この場合は妻である私)の氏名、生年月日、職業
- 子供がいる場合は子供の名前と生年月日、親権はどちらが持つか。
- 養育費はいつからいつまで、いくら支払うことにするか。
- 財産分与をする場合、何をどちらが持つことにするか。
- 面会交流については取り決めをするか。する場合はどんな内容にするか。
- 住所や仕事が変わった時お互いに通知する義務があるかどうか。
- 清算条項を記載するかどうか。
これらのことを入力した質問票をPDF形式で保存し、メールに添付しました。また、身分証明書として運転免許証を写真に撮ったものもメールに添付し、公証役場に送りました。
公正証書の案文が届く
質問票に書いた内容をもとに作られた公正証書の案文が、メールに添付されて送られてきました。追加の質問がいくつかあり、それにメールで答えると、その点を修正した案文がまた届きました。
案文が添付されたメールには、公正証書作成の費用の見積額が記載されていました。
この費用は、養育費の額、年金分割についての記載をするかどうか等によって金額が変わります。
うちの場合は、年金分割に関する記載があり、養育費の総額は500万円ほどでしたが、公証役場で支払った金額は、約3万5千円でした。
何度か案文訂正のためのやり取りをした後、OKということになりました。
公証役場に行く日を予約
夫婦2人で公証役場に行ける日を予約します。
希望する日を第3希望までメールで送ると、第1希望の日で予約できました。
公証役場に行き公正証書を作成する
とても寒い日でした。初めて行く場所だったので、Googleマップでよく調べて、遅刻しないよう気をつけて行きました。
持ち物は…
- 夫婦それぞれの認印
- 夫婦それぞれの運転免許証など身分証明書
- 支払う費用(現金支払のみ可とのことでした)
公証役場に行くと、あとはもう言われるままに、身分証明書を出し、名前を書き、ハンコを押し、公正証書が読み上げられるのを聞き…
初めての公正証書作成でしたが、公証人の方や、公証役場のスタッフの方が万事進めてくれて、20分ほどで手続きはすべて終わりました。
- 公正証書の原本は、公証役場で保管される。
- 養育費等を払う義務がある方の当事者(この場合は夫)が、公正証書の写しである「謄本」を持つ。
- 養育費等を払ってもらう方の当事者(この場合は妻である私)が、公正証書の写しである「正本」を持つ。
もしも今後、養育費が約束通りに支払われないといったことが起こり、私が「強制執行したい」と思ったときは、この公証役場にコンタクトを取ると、強制執行の手続きをするために裁判所に持っていくべき書類を、ここで作成してもらえるのだそうです。
そんなことにならないよう、願っています。
強制執行をすると、その時点で元夫が持っている財産や給与をサッと差し押さえて、滞納されている養育費に充てることができます。
それ以外の方法で、養育費などを支払ってくれない人に、払ってもらうのはとても難しくなることが多いのだそうです。なんとなく、難しいだろうなと想像はつきます…
離婚しようと思っている方は、必ずこの「養育費や財産分与、年金分割等について公正証書で決めておく」ということをやってくださいね。夫が手続きに協力的でないからといって、ここは簡単にあきらめていいことではないはずですから、がんばって。
できれば専門家に相談した方がベター
相手が離婚の手続きに協力的で、養育費や財産分与などについて争いがないのなら、こうしてメールでのやり取りだけで、最後に夫婦で一度だけ公証役場に出向けば、公正証書を作成することが可能です。
費用も手間も最低限に抑えることができます。
でも、もしも相手が、手続きに協力しないとか、連絡が取りにくいとか、財産分与などで意見が分かれているとか…
そういった場合は、専門家に相談するのも一つの手ですよね。
人生の中でもとても大きな、つらい決断の連続で、財産などの利害がからむことですから、冷静に対処するのはとても難しいです。
本人同士の話し合いでは、うまくいかないこともあると思います。
私は、比較的淡々とした離婚でしたが、それでも、話し合いの時に元夫が怒りだし、キレてしまったらどうしようという恐怖をずっと感じていました。
話し合いを避けて、例えば公正証書の作成をあきらめてしまうとか、財産分与について自分の希望を言い出せないとか、そういったことになってしまうと、あとでとても後悔するかもしれません。
そもそも、離婚する当人というのは、ほとんどの場合、離婚についてあまりよく知りませんよね。
今後の人生や子供の生活環境を大きく左右するようなことを、よくわからないまま手続きしてしまって本当に大丈夫なのかという心配があります。
離婚することになって初めてそういうものがあると知ったような手続きの中に、それをしないまま離婚してしまったら、離婚後の生活に重大な影響があるものがいくつもあります。たとえば…
- 離婚に関する約束事を公正証書にする
- 年金分割
- 子供の戸籍をどうするか
- 子供と自分の氏をどうするか
こういったことは、一生に一度も離婚しない人は、知らないままで一生をすごすことが多いのではないでしょうか。
専門家によく教わったうえで、悔いのないよう考え、自分の希望を通せるところは通して、手続きができれば一番いいと思います。