離婚をして、母親はそれまでの戸籍から抜け、新たに自分一人の戸籍を作ります。
父親が世帯主であった場合、離婚をすると、子供は手続きをしない限り、父親の籍に入ったままになります。
母親が親権者であったとしても、母親と子供が別々の戸籍となってしまうということです。
一緒の戸籍にしたいと考える方が多いと思います。
母親が世帯主として戸籍を新たに作り、その母親の戸籍に子供の籍を入れる手続きをする必要があります。
これも難しいことはなく、市役所等で、離婚届を出す際にまとめて教えてもらえることのひとつです。
家庭裁判所の手続きが必要と言われるのでちょっとびっくりするんですが、郵送でも手続きができますし、恐れる必要はありません。
一瞬、こういう…
裁判所にこんな感じで立つ自分の姿を思い浮かべてしまうかもしれませんが、その必要はないので安心してください(笑)
ここでは、私が実際に行った離婚から子供の戸籍を自分の籍に入れるまでの手続きについて、感想をまじえて説明します。
手続きに関しては、市役所等や、専門家の方に相談するのが一番いいとは思いますが、ざっとどんな感じの手続きなのか知っておきたい、という方に参考にしていただけたらと思います。
離婚すると戸籍はどうなるの?
結婚した時、妻の方が氏が変わっていたとします。
この夫婦が離婚し、戸籍から抜けた妻の戸籍はどうなるかというと…
夫の苗字の戸籍から妻は「除籍」されます。
子供がいる場合、この時点で、子供の籍は夫の戸籍に入ったままです。氏も夫の氏のままです。母親を親権者として離婚したとしても、そうなります。
妻は、戸籍をどうするか選べる場合があります。
- 結婚前の戸籍に戻る。(氏は旧姓に戻り、実家の親の戸籍に再び入る)
- 自分一人の新しい戸籍を作る。
ただし妻が、結婚前の氏に戻らず、結婚していた間の氏を名乗り続けることを選択した場合、上記の2しか選ぶことができません。
また、子供がいる場合で、子供を母親の戸籍に入れたい場合は、これもやはり上記の2しか選ぶことができません。
つまり…
子供がいる、いないにかかわらず、結婚していた時の氏をそのまま名乗り続けたい場合は、離婚の際に自分の新しい戸籍を作る必要があります。
また、氏を変える、変えないに関わらず、子供の籍を自分の籍に入れたい場合は、離婚の際に自分の新しい戸籍を作る必要があります。
子供がいる場合で、自分が親権者で、除籍された側の場合、子供の籍を自分の戸籍に入れる手続きは、やるべきだと考える方が多いと思います。
ですから、
2.自分一人の新しい戸籍を作る
これを選択して離婚することになります。
離婚届を提出する時に、市役所等の人が確認してくれます。
なにげなく「じゃあ実家の両親の戸籍に戻ります」と答えてしまわないよう、しっかりと、どっちを選ぶとどういう影響があるのか、聞いて手続きを進めましょう。
繰り返しになりますが、自分が親権者で、自分が除籍される側である場合は、「自分の新しい戸籍を作る」を選択すれば、子供の籍を自分の戸籍に入れることができます。
離婚届が受理されると、市役所や区役所で、その後の戸籍に関する手続きを案内してもらえます。
子供を自分の新しい戸籍に入れる手続き
さて離婚して、親権者である母親が夫婦と子供の戸籍から除籍され、自分一人だけの新しい戸籍を作りました。
次に、子供の籍を、もとの父親の戸籍から、親権者である母親の籍に入れる手続きをします。
家庭裁判所の審判書をもらわなければいけない場合があります。
結婚により姓が変わっていた妻が、子の親権者として離婚し、子供の籍を自分の戸籍に入れるケースで説明しますと…
- 離婚届が受理されると、妻が除籍される。
- 妻はそのままでは旧姓に戻るが、婚姻時の氏を名乗る届け出をすることもできる。(離婚届と同時に市役所等で手続きをすることができる)
- 妻は自分の新しい戸籍を作る。
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」をする。
- 子の氏の変更許可審判書を持参して市役所等で子の氏の変更届
妻が婚姻時の姓を名乗る届け出をしたとすると、子供と同じ姓のままであるはずで、「子の氏の変更許可申し立て」をするのはおかしいと思うかもしれません。
でも、結婚していた当時の姓と、離婚後に母親が名乗る「婚姻時の姓」は、同じですが法律上は異なる扱いとなるんだそうです。
ですから、子供の姓を母親と法律上同じ姓にするために、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」をする必要があるのです。
子の氏の変更許可申立書は、離婚届を出すときに市役所等でもらえるかとは思いますが、こちらの裁判所のサイトからダウンロードすることもできます。
これを印刷して、必要事項を記入します。
書き方の注意点としては…
- 子供が15歳未満の場合は、申立人の欄には法定代理人親権者である親の名前を書く。
- 裏(印刷する場合は2枚目)もあるので忘れず記入する。
「申立ての趣旨」の欄について
結婚していた時の姓(=子供の姓)が佐藤だとします。
母親が婚姻時の姓(佐藤)を名乗る届け出をしていて、子供をその母親の氏と同じにする場合は…
このように書くことになります。ちょっと不思議な感じですが。
先ほども書いたように、母親の姓は、離婚する前(婚姻時)と同じですが法律上は違うということになっているので、このように書きます。
- 記入した「子の氏の変更許可申し立て書」(収入印紙800円分を貼る)
- 戸籍謄本(子供の分と、母親の分)
- 郵便切手(私の場合家庭裁判所に電話で問い合わせたところ、82円でOKと言われました)
(収入印紙は郵便局で買えます)
これを家庭裁判所に郵送します。
私の場合は金曜日に郵送して、翌週の水曜日にはもう審判書が郵送されてきました。内容によってはもっと時間がかかることがあるかもしれませんので、家庭裁判所い問い合わせてみてください。
とはいえ、裁判所に電話するなんて、緊張しますよね。何事も経験、と思ってがんばりましょう。
家庭裁判所から郵送されてくる審判書を持って市役所へ
「子の氏の変更許可審判書」と認印を持って市役所の戸籍課へ行きます。
本籍地以外で手続きする場合は、子と母親の戸籍謄本も必要です。
田舎の市役所ですと、転入、離婚、健康保険、年金と様々な手続きでお世話になり、この頃にはもうすっかりおなじみの顔になっていますので、いちいち最初から説明しなくても「子供の入籍届を…」と言うだけで察してもらえてラクでした。
「子の入籍届」を記入し、認印を押します。
本籍地の市役所等の場合は、戸籍謄本を取る手続きもします。
これでやっと、子供が法律上も自分と同じ苗字になり、一緒の戸籍に入ることができました。
なんか難しそう…
と思うかもしれませんが、実際には、市役所で「離婚に関する一連の手続き」としてしっかり説明して進めてくれるので、難しいことはないですよ。